佐藤運送ブログ
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あおり運転➡妨害運転罪
2020-06-22
こんにちは!
6月30日以降ではあおり運転を直接取り締まる為の
妨害運転罪が定められるそうです。
定義として10項目が定められた。
・通行区分(左側通行)違反
・車間距離を詰める
・急ブレーキをかける
・不必要なクラクション
・急な進路変更(割込み)
・ハイビーム威嚇の継続
・乱暴な追越し
・左からの危険な追越し
・幅寄せや蛇行運転
・高速道路での最低速度違反や駐停車
通行を妨害する目的で以上の項目に該当した場合は
『妨害運転』にとなり、ドライバーだけでなく、同乗者が妨害運転を
そそのかした場合も罰則アリです
そそのかした場合も罰則アリです
ちなみに同乗していなくても、ドライバーに妨害運転を指示すれば
同様の処分が下される。
そそのかしや指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、
欠格期間中に限り免許の取得は認められません。
運送のドライバーさんは、する側ではなく、される側だと思います。が
着時間などの関係であせってしまって・・・・
妨害運転と間違われないようにしましょう
報連相で事故、アクシデントを回避しましょう
明日も暑い 熱中症対策よろしくですー
それでは皆さんご安全に