佐藤運送ブログ
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あおり運転の行政処分
2020-10-26
こんにちは!
道路交通法改正で
トラックやバス・タクシーなどの
自動車運送業に対する【あおり運転】
の行政処分を厳罰化する方針
11月27日執行が予定されているそうだ
【あおり運転の定義となる10類型】
- 車間距離不保持
- 急ブレーキ
- 割り込み運転
- 幅寄せや蛇行運転
- 不必要なクラクション
- 危険な車線変更
- パッシング
- 最低速度未満での走行
- 違法な駐停車
- 対向車線からの接近
上記の10項類型の妨害運転を行った自動車運送事業者などは、
場合によっては、事業停止処分や返納命令発令基準の悪質違反として
運行管理者証返納命令処分などが下される可能性もある。
意識の向上が求める。
頑張ろう!
それでは皆さんご安全に