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佐藤運送ブログ

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あおり運転➡妨害運転罪

2020-06-22
こんにちは!口を広げてにっこりした顔
 
6月30日以降ではあおり運転を直接取り締まる為の
妨害運転罪が定められるそうです。
 
定義として10項目が定められた。
 
   ・通行区分(左側通行)違反
   ・車間距離を詰める
   ・急ブレーキをかける
   ・不必要なクラクション
   ・急な進路変更(割込み)
   ・ハイビーム威嚇の継続
   ・乱暴な追越し
   ・左からの危険な追越し
   ・幅寄せや蛇行運転
   ・高速道路での最低速度違反や駐停車
 
通行を妨害する目的で以上の項目に該当した場合は
『妨害運転』にとなり、ドライバーだけでなく、同乗者が妨害運転を
そそのかした場合も罰則アリです3つのびっくりマーク(吹き出し)
 
ちなみに同乗していなくても、ドライバーに妨害運転を指示すれば
同様の処分が下される。
 
そそのかしや指示をおこなった者が免許を持っていない場合は、
欠格期間中に限り免許の取得は認められません。
 
 
運送のドライバーさんは、する側ではなく、される側だと思います。口を広げてにっこりした顔
 
着時間などの関係であせってしまって・・・・
 
妨害運転と間違われないようにしましょうギクッとしたマーク
 
報連相で事故、アクシデントを回避しましょう口を広げてにっこりした顔
 
明日も暑い太陽 熱中症対策よろしくですー口を広げてにっこりした顔
 
それでは皆さんご安全にトラック突風
 
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