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佐藤運送ブログ

スタッフブログ

あおり運転の行政処分

2020-10-26
こんにちは!口を広げてにっこりした顔
 
道路交通法改正で
 
トラックやバス・タクシーなどの
自動車運送業に対する【あおり運転】
の行政処分を厳罰化する方針
 
11月27日執行が予定されているそうだ3つのびっくりマーク(吹き出し)
 
【あおり運転の定義となる10類型】
  • 車間距離不保持
  • 急ブレーキ
  • 割り込み運転
  • 幅寄せや蛇行運転
  • 不必要なクラクション
  • 危険な車線変更
  • パッシング
  • 最低速度未満での走行
  • 違法な駐停車
  • 対向車線からの接近
上記の10項類型の妨害運転を行った自動車運送事業者などは、
場合によっては、事業停止処分や返納命令発令基準の悪質違反として
運行管理者証返納命令処分などが下される可能性もある。
 
意識の向上が求める。ウィンクしたニンマリ顔
 
頑張ろう!
 
それでは皆さんご安全にトラック突風
 
 
 
 
 
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